|
|
A: |
リースとは、企業が必要とする機械設備等をリース会社が企業に代わって調達し、当該機械設備等を比較的長期間にわたり賃借する取引です。 |
|
|
| 質問に戻る |
| Q2: |
「リース」と「レンタル」の違いはなんですか? |
|
A: |
レンタルは、一時的、短期間の使用を前提とした賃貸借で、個人・企業いずれも利用します。
リースは比較的長期間の賃貸借で、主に企業が利用します。 |
|
|
| 質問に戻る |
| A: |

a.機械・装置(工作機械、印刷機械、食品製造機械等)
b.器具・備品(コンピューター、FAX,医療機器等)
c.車両運搬具・船舶・航空機・(自動車、フォークリフト等)
d.工具(金型等)

建物、建物附属設備、構築物

土地、美術品、貴金属等の非減価償却資産 |
|
|
| 質問に戻る |
A: |
- 効率的な資金運用ができます。
取得した場合は、一時的に多額の資金流出が発生しますが、リースには分割払いのメリットがありますので、その余剰分を投資あるいは運転資金として有効に活用できます。(100%融資を受けた場合と同様の効果があります)
- 事務管理上の手間が省けます。
リース料は、経費として損金処理でき、固定資産税、自動車税等の納付および減価償却費計算を行う必要がなく、事務負担は軽減されます。
- コスト把握が容易になります。
リース料の支払は月額均等となっているため、経費負担額が明示され維持管理等のコスト管理が容易になります。
- 金融機関借入と比較して手続きが簡便である。
金融機関借入と比較して手続きが簡便であり、また、必ずしも物的担保は必要要件となりません。
- 偶然発生する事故にも対応できます。
リース物件には火災等の減失による損害を填捕するために、動産総合保険(偶然発生する事故によりリース物件の損傷を担保する)が付保されております。ただし、自動車については、自動車保険でカバーされます。
- 中小企業基盤強化税制等、税制上恩典が受けられます。
リースにより対象設備を導入する場合にユーザーはリース料総額の60%に対し、7%の税額控除を受けることができます。
一定要件あり…青色申告書を提出する中小企業(常用従業員が1,000人以下の個人、資本金1億円以下の法人、その他)リース期間5年以上、その他指定業種あり。
|
|
|
| 質問に戻る |
A: |
リース料には、物件価額、固定資産税、動産総合保険料、手数料、リース会社が設備購入に当たって調達した資金の金利が含まれております。 |
|
|
| 質問に戻る |
A: |
法定耐用年数の70%以上(法定耐用年数が10年以上の場合は60%以上)の期間で、1年未満の端数は切り捨て、最長は、法定耐用年数の120%以下となります。
|
|
|
| 質問に戻る |
A: |
物件の所有権はリース会社ですが、お客様はリース物件を占有していますので、期間中の維持・管理はお客様の費用負担で行っていただきます。 |
|
|
| 質問に戻る |
A: |
リース期間中は原則として中途解約はできません。万一何らかの理由でリース契約を解除するときには、これによって生ずる規定の損害金を申し受けます。
仮に、物件が陳腐化などにより不要になった場合でも、リース料の支払を免れることはできません。 |
|
|
| 質問に戻る |
A: |
リース会社にリース物件を返還していただくのが原則ですが、その時の物件の状態により引き続き使用可能な時は、「再リース」により引き続き使用することもできます。 |
|
|